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自動捕捉式はかりの使用制限の開始に係る検定の早期受検について【計量検定所】

 自動捕捉式はかりについては、以下の基準日以降に使用の制限が開始され、取引・証明に使用する場合は、指定検定機関による検定を受検し、検定証印が付されたものを使用する必要があります。

・新たに取引・証明に使用するはかり:令和6年(2024年)4月1日から

・既に取引・証明に使用中のはかり:令和9年(2027年)4月1日から

 既に取引・証明に使用中のはかりは全国に万単位で存在すると推計されており、令和8年(2026年)度に検定申請が集中すると予想されます。
 そのため、できるだけ早期(令和7年(2025年)度中)の検定受検を御検討ください。
 なお、自動はかりの検定は経済産業大臣が指定した指定検定機関が行います。

自動捕捉式はかり使用事業者の皆様へ「令和7年度中の検定早期受検に関する御協力のお願い」【経済産業省計量行政室】

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自動捕捉式はかり 使用の制限の開始について【計量検定所】

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問合せ先

群馬県計量検定所 計量検定係
TEL:027-263-2436
FAX:027-263-3142
MAIL:keiryou@pref.gunma.lg.jp

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