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障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます(内閣府・経済産業省)

 社会での障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が制定されました。また、2021年5月には同法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められています(2024年4月施行)。
 内閣府では、障害者差別解消法改正法の施行(施行日:令和6年4月1日)に向けた取組の一環として、事業者を始め国民の皆様に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の御理解をいただくことを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を公開しています。
 詳しくは下記経済産業省等ホームページおよびチラシをご覧ください。

<経済産業省ホームページ> 障害者差別解消法に基づく対応方針について
 <内閣府ホームページ>  障害者差別解消法に関する事例データベース

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