行政機関等からのお知らせ

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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴う障害者雇用率の引上げ等について(厚生労働省)

昨今の障害者雇用につきましては、各企業をはじめとする障害者を取り巻く関係者のご尽力により年々障害者の雇用者数が増加するなど一層進展しております。今般、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等について、障害者雇用率の引上げや除外率の引下げ等を内容とする改正を行ったところであり雇用率については令和6年4月1日から、除外率については令和7年4月1日から施行されます。詳しくは下記をご覧ください。
・「リーフレット」 https://www.takasakicci.or.jp/wp-content/uploads/Leaflet_mhlw.pdf

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