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法人の県民税(法人税割)の超過課税の延長について

 本県では、令和8年4月30日までの間に終了する各事業年度分の法人の県民税(法人税割)について超過課税を実施させていただいておりますが、この度、令和7年9月定例県議会において、「法人の県民税の特例に関する条例」の一部を改正し、その適用期間を5年間延長させていただくことになりました。詳細につきましては以下のチラシをご参照ください。

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