行政機関等からのお知らせ

News from administrative agencies
会社・法人の変更登記について(法務省)

 「商業 ・法人 登記制度」は、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とした制度です。会社等の登記事項に変更があったときは、2週間以内に、管轄の登記所において変更の登記をする必要があります。この手続を怠った会社・法人の代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処されますので、忘れずに登記申請を行ってください。
 また、12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人については、「休眠会社 ・休眠一般法人の整理作業」により、必要な手続を行わなかった場合は 解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。(なお2023年度においては、2023年12月12日(火)までに必要な手続を行ったときは、みなし解散の対象外となります 。詳しくは、「令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」及び下記をご覧ください。

<法務省ホームページ> 「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」
            「令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」
            「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」

問い合わせ先

こちらよりお近くの法務局までお問い合わせください。

ページTOPへ