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令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について【国税庁】

 国税庁では、石川県及び富山県に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長する(地域指定)こととしましたので、お知らせします。


1 対象となる納税者
 石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む。)

2 延長される期限
 令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税等についても、期限が延長されます。
 なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。

3 その他の地域に納税地のある方の期限延長
 石川県・富山県以外に納税地がある方であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
 なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付等と同時に行うことも可能です。

詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
【国税庁HP】https://www.nta.go.jp/

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