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「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(厚生労働省)

 令和5年6月28日に「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和6年4月1日より施行されることとなりました。改正される内容につきましては以下の通りです。詳細については下記チラシをご覧ください。

【改正内容(令和6年4月1日施行)】
1.労働者の募集等における、明示すべき労働条件の追加
求職者に対し明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されました。

(1)従事すべき業務の変更の範囲
(2)就業場所の変更の範囲
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

2.有料職業紹介事業における手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面等の取扱い
有料職業紹介事業者が事業所内に掲示しなければならない下記の事項につき、当該掲示に代えて自社ホームページなどでも情報提供ができるようになります。

(1)手数料表
(2)返戻金制度に関する事項を記載した書面
(3)業務の運営に関する規程 (※人材サービス総合サイト上での手数料表、返戻金制度の情報提供は引き続き必要です。)

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