高チャリからのお知らせ

ヘルメットの着用について

群馬県交通安全条例の改正により、
令和3年4月1日から自転車乗車時のヘルメット着用が「努力義務」となりました。
高チャリをご利用の際は、前かごの中に入っているヘルメットの着用に努めてください。

なお、前かごにヘルメットが入っていない場合は、
『高チャリ インフォメーションセンター(あら町168)』『高崎商工会議所・まちなか経済情報センター(鞘町80)』
『高崎市役所商工観光部産業政策課(高松町35-1)』にてお貸出しをしております。

皆様のご理解・ご協力をお願いいたします


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