行政機関等からのお知らせ

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健康保険加入手続き書類等の迅速な届出について(健康保険組合連合会)

ご高承のとおり、2021年10月からマイナンバーカードの健康保険証利用が開始されています。政府は現行の保険証を2024年秋に廃止する方針を示しており、廃止後はマイナンバーカードが保険証の代わりとなります。                                         健康組合へマイナンバーを届け出ていない、または加入手続き等が遅れた場合(健康保険法施行規則により、健保組合への加入手続きは、マイナンバーを記載した必要書類を当該事実があった日から5日以内に提出することとされています)、従業員・家族は医療機関等の窓口へマイナンバーカードを提出しても、健康保険への加入確認ができず、医療費等を窓口で全額負担することとなる恐れがあります。    つきましては、従業員・家族がマイナンバーカードで医療機関等を適切に受診できるよう、健康保険の加入手続き等について迅速な届出をお願いいたします。詳しくは下記をご覧ください。
・事業者向けチラシ(健康保険組合連合会)  https://www.takasakicci.or.jp/wp-content/uploads/20220209_kennpopannfu.pdf

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