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産業廃棄物管理票交付等状況報告書(令和4年度実績)の提出について(群馬県)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項により、前年度の1年間に産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)を交付した事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までにその交付状況に関する報告書を都道府県知事に提出することとされています。
①報告内容
令和4年4月1日から令和5年3月31日の1年間におけるマニフェスト伝票の交付状況※排出量の多少にかかわらず、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)を交付した場合には報告が必要です。

➁産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式について 
詳しくは右記リンクをご覧ください。https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/131413.html

③提出期限
令和5年6月30日

④提出先
紙による報告の場合は、事業場の所在地を管轄する環境(森林)事務所。                電子データによる報告の場合(前橋市及び高崎市内の事業場を除く)は、                              HP「群馬県産業廃棄物情報」https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/131413.html→「(12)各種報告書について」→「法令及び県規則等に基づく各種報告書」→「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」→「1産業廃棄物管理票に関する報告制度について」「(3)提出場所 電子データによる報告の場合」よりご確認の上提出。

⑤電子マニフェストの普及促進について
産業廃棄物管理票の代わりに電子情報処理組織を利用した登録及び報告を行った場合(電子マニフェスト)は、当該報告書の提出は不要です。電子マニフェストには、排出事業者や産業廃棄物処理業者にとっての情報管理の合理化に加えて、廃棄物処理システムの透明化を図る狙いがありますので、普及促進へのご協力をお願いいたします。
<電子マニフェストの利用方法>
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html

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